料金について

当事務所としての原理原則の考え方

契約は当事者双方が合意して締結される行為です。

顧問契約・労働契約もその中に含まれます。

例外として、給与計算及び会計業務をお手伝いする場合は、毎月の業務でありその内容・規模などを考慮して双方協議の上、月額料金を決定したいと考えています。

  • 従業員様が36名以下の事業所様の場合は、毎月必ず何らかの業務が
      発生する可能性はないと判断しています
  • お互いのWin Winの関係を構築するためには毎月の顧問料を決定
      せずにその都度のスポット契約にて業務をお手伝いします
  • スポット契約を一定期間継続してお手伝いする関係性が構築された
      場合で事業所様からのご要望により月額料金を決定する事は協議の
      上、ご判断させていただきます。